春も終わり、これから梅雨の時期となります。
それを過ぎると太陽照り付ける夏ですね、髪の毛にとってもケアがとても大切な季節の境目です。
いかがお過ごしでしょうか 広島店のマキです。(^U^)ノ~YO
育毛剤をご使用の方も多いと思いますが、その育毛剤は身体に使用される商品として『医薬品医療機器等法(薬機法)』という法律によって規制され、医薬品、
医薬部外品、化粧品、医薬機器等に分類されています。
そこで今回は『薬機法』についてお話ししたいと思います。
医薬部外品とは
効能効果の範囲を特定し、主としてその防止を目的としたもので、一般的には医薬品よりも人体への作用が緩和なものを指します。
育毛剤のほか染毛剤やパーマネントウェーブ剤、薬用シャンプーなどがこの分類にあたります。
また、医薬部外品には、厚生労働省が効能・効果を認可した有効成分が一定濃度で配合されており、その成分の名前や効能・効果を表示することができます。
化粧品とは
人の体を清潔にし、美化し魅力を増し、美貌を変え、また皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ為に身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用することが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和な物と規定されてます。
多くのシャンプーやリンスなどは薬機法では化粧品と扱われてます。
2001年4月1日の表示制度の改正に伴い化粧品に配合されているすべての成分名を外箱などに表示することになりました。
以前は『表示指定成分』のみの表示義務でしたが、それ以外の成分でも皮膚トラブルをおこす恐れがあるという見解もあり、改正後は全成分表示が義務付けられてます。
例として医薬部外品の育毛剤には「脱毛の予防」「発毛促進」といった効果・効能の表現が認められています。
それらの効果を期待して配合された成分が有効成分と呼ばれております。
これに対して化粧品の場合は、たとえ医薬部外品と同じ有効成分を配合し効果が期待できる育毛剤を作っても「脱毛の予防」「発毛促進」といった効果・効能の表現は認められません。
医薬品・医薬部外品・化粧品それぞれが特に強調する部分が異なる為、商品によっては時間やコストとその商品特性とのバランスを考慮して、例えば早く市場に出して多くの人に使ってほしい場合などは内容的には医薬部外品になり得る成分を配合しながらもあえて申請承認の早い化粧品として販売しているものもあります。
自分に合った育毛剤を見つけて毎日のヘアケアを頑張りたいですね。(❁´◡`❁)